適正化事業実施機関の活用
貨物自動車運送事業法に基づき、事業者のみなさんの遵法意識の高揚や貨物自動車運送に関する秩序の確立を図るため、民間団体の自主的な活動機関として全国に貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化事業実施機関」という。)が設置されています。 | 事業を適正に行うにあたって、わからないことや困ったこと等があった場合には、気軽に相談していただき、同機関を上手に活用してください。 なお、現在は、(公社)全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会が国土交通大臣より指定機関に指定され、下記の活動を行っています。 |
適正事業実施機関の仕事 (貨物自動車運送事業法第39条、第39条の2、第39条の3) 適正化事業実施機関は、次の活動を行うに当たり、事業者に対して必要な資料の提出等を求めることができ、当該事業者は、この求めに対して正当な理由なく拒んではならないことになっています。 1. 貨物自動車運送事業者に対する指導 2. 無許可運送行為防止のための啓発 3. その他の啓発・広報活動 4. 苦情処理活動 5. 行政への協力 |
行政と適正化事業実施機関との連携体制 |
適正化事業実施機関の組織とその役割 |