「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
平成29年3月10日付けで「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日付け国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)が一部改正され、平成29年3月12日付で施行されました。
これを受け、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長並びに整備課長より下記のとおり通達が発出されましたので周知徹底をお願いします。
国土交通省発出文書
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」新旧対照表
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」全文
追加内容
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第10条 従業員に対する指導及び監督
9.指導監督指針第2章2(2)②の「添乗等により指導する」とは、原則として、添乗により安全運転の実技を実施することを指し、安全運転の実技を実施するための場所を有する外部の専門的機関を活用する場合にあっては、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により運転者の運転状況を確認し、指導することができることとする。
10.指導監督指針第2章2(2)②の趣旨は、一般貨物自動車運送事業者等において、運行の安全の確保に必要な実技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、一般貨物自動車運送事業者等は、運転者の技量を見極めつつ、運行の安全の確保に支障がないと認められるまで当該運転者に対して指導を継続して実施する必要があり、20時間の実施では必ずしも十分ではないことに留意しなければならない。
11. 指導監督指針第2章3(1)②の規定に基づく指導の実施時期については、「やむを得ない事情がある場合」のほか、添乗による安全運転の実技により、一般貨物自動車運送事業者等が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施しても差し支えない。