一般社団法人 千葉県トラック協会

適正化事業実施機関

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部を改正する告示が施行されました

 平成28年4月1日に公布された(国土交通省ホームページ報道発表資料)、準中型免許創設に伴う、トラック運送事業者が運転者に対して実施しなければならない指導及び監督の具体的な内容を定めた「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号)」の改正(国土交通省告示第620号)が、平成29年3月12日より施行されました。

《官報号外77号 平成28年4月1日発行》
《国土交通省告示第620号赤書き修正版》

 大きく改正された事項は、以下の3点です
 ・通年で全運転者に行う一般的な指導及び監督の指針の項目として、12項目の内容を実施する。
 ・初任運転者に対し、一般的な指導及び監督内容全て15時間以上かけ実施する。
 ・初任運転者に対し、安全な運転方法を実際に事業用車を運転させ20時間以上かけ実施する。
  

 また、一般的な指導及び監督の「交通事故統計を活用する」や、初任運転者に対し「事業用車の構造特性は実車を用いて指導する」など、教育内容・方法についても追加されていますので、改正のポイントをより適切に理解し、運転手に対する指導及び監督の周知徹底をお願いいたします。

指導・監督指針 改正のポイント
・ 12項目の具体的な教育内容(例)
 初任運転者に対する教育の記録様式例

 指導及び実施の内容について詳細に記述されたマニュアルが国土交通省のホームページで公表されていますので、合わせてこちらもご確認下さい。

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル【トラック】(平成28年6月改訂)

 

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